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安くなること自体は残る。受け取る場所が変わる
11月1日から、免税はレジで直接安くなるものではなくなる。旅行者はまず税込み価格で全額払い、出国時に税関で持ち出しが確認されてから、免税店が税金を返す。税金は減らない。受け取る場所が変わったのだ。分かれ目は購入日。10月31日以前に買ったものは旧制度のままで、レジで直接免税される。
11月1日
2026年 · リファンド方式開始(国税庁)
¥5,000
同一店舗・同一日の税抜最低購入金額、条件は変わらず
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まず1枚の領収書を読もう。戻ってくるのはどのお金か
税抜¥50,000の商品は、税込み価格が¥55,000。11月1日以降、店で払うのは¥55,000で、出国時に戻ってくるのはそのうちの¥5,000。実際に払った金額の約9.1%であり、10%ではない。
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落とし穴は3つ。いちばん厳しいものから
第一に、レシートは全部そろって初めて有効。確認の時点で、同じレシートの商品が1点でも手元になければ、レシート全体が確認を受けられない。第二に、税関確認は預け入れの前に済ませなければならない。荷物を預けた後では手続きできない。第三に、食品や化粧品などは、日本国内で使ってしまえば返金の対象外になる。
90日間
購入日から税関確認までの期限(国税庁)
預け入れ前
税関確認の最終期限。預けた後では手続きできない
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簡単になったこと
区分が廃止された。一般物品と消耗品を分けて数える必要がなくなり、同一店舗・同一日の合計が税抜¥5,000以上であればよい。消耗品の¥500,000の上限も、特殊包装(密封袋)の要件も廃止された。確認期限は消耗品の30日から90日に統一された。
廃止
消耗品¥500,000の上限(国税庁)
廃止
特殊包装の要件(国税庁)
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出発当日は、この順番で
まず国際線出発ロビーの免税手続き端末へ(チェックインカウンターの手前)。パスポートを読み取らせると、数秒で結果が出る。緑(GREEN)なら確認完了。赤(RED)なら、商品をすべて持って税関検査場へ。赤は検査という意味で、拒否ではない。成田、羽田、関西、中部、新千歳、福岡、那覇の7空港では、出発ロビーの専用Wi-FiでVisit Japan Webでも手続きできる。確認が終わってから荷物を預ける。
パスポート
店でも空港でも提示する
商品すべて
税関確認の場まで手元に置く。先に預けない
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判断カード
新制度がふるい落とすのは「買う金額が少ない人」ではない。「手続きを最後まで終えられない人」だ。商品をそろえて持ち出し、預け入れの前に手続きを終えれば、税金は1円残らず戻る。終えられなければ、税金は日本に残る。
約9.1%
¥55,000の領収書で、実際に払った金額に占める返金の割合(計算例)
新制度の最初の四半期を見よう。少額で分散した免税の買い物が減るか、返金の完了率が追いつくか。どちらも減らなければ、本稿の「手続きが人をふるい落とす」という判断は誤りである。
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11月1日から、日本の免税は「レジで安くなる」から「出国時に返金される」に変わる。税金は減らないが、戻ってくるのは、商品をそろえて持ち出し、預け入れの前に税関確認を終えた人だけだ。だから新しい買い方は「合計金額を積み上げる」ではなく、「1枚のレシートを完全な形で示せるかどうか」を数えることである。
2026年11月1日から、日本の免税はリファンド方式に変わる。店では税込み価格で払い、出国時に税関で持ち出し確認を受けてから、免税店が税金を返す。分かれ目は購入日で、10月31日以前の購入は旧制度のまま。条件は同一店舗・同一日で税抜5,000円以上のまま。ただしレシートは全部そろって初めて有効で、税関確認は預け入れの前に済ませなければならない。
要点
- 2026年11月1日から、日本の免税はリファンド方式に変わる。店では税込み価格で払い、出国時に税関で持ち出し確認を受けてから、免税店が税金を返す(国税庁)。
- 分かれ目は出国日ではなく購入日。2026年10月31日以前の購入は旧制度、11月1日からの購入はリファンド方式になる(日本税関)。
- 資格は国籍ではなく非居住者かどうかで決まる。日本に住所があり生活の本拠がある人は、国籍を問わず使えない。日本国籍でも海外に2年以上住み、一時帰国している人は、居住を証明する書類があれば使える(国税庁)。
- 条件は変わらない。同一免税店・同一日の合計が税抜¥5,000以上。一般物品と消耗品の区分はなくなった(国税庁)。
- 廃止されるのは3つ。消耗品¥500,000の上限、特殊包装の要件、日用目的の判定。確認期限は購入日から90日に統一された(国税庁)。
- レシートは全部そろって初めて有効。税関確認の時点で、同じ購入記録の商品が1点でも欠ければ、そのレシート全体が確認を受けられない(国税庁、観光庁)。
- 空港での流れ。出発ロビーの免税手続き端末でパスポートを読み取らせる。緑(GREEN)で確認完了、赤(RED)なら商品をすべて持って検査場へ。成田、羽田、関西、中部、新千歳、福岡、那覇ではVisit Japan Webも使える(出発ロビーの専用Wi-Fiが必要)。国内線から国際線へ乗り継ぐ場合は、最後に出国する空港で手続きする(日本税関)。
- 税関確認は預け入れの前に済ませなければならない。預けた後では手続きできず、預けた荷物を取り戻すこともできない。確認を受けた商品は遅滞なく持ち出さなければならず、持ち出さなければ税金が徴収され、罰則の対象になることもある(観光庁、日本税関)。
- 返金は税関確認の後、免税店またはそのリファンド事業者が、購入時に登録した方法で行う(銀行振込、クレジットカード、アプリ、出国港での現金など)。消費税法は返金の方法、手数料、時期を一律に定めていない(国税庁)。
- 計算例。税抜¥50,000の商品は税込み¥55,000で、返金は¥5,000。実際に払った金額の約9.1%にあたる。
- 対象外。金・白金の地金および金・白金貨と、もともと消費税が非課税の商品(国税庁)。
11月1日から、日本の免税は「レジで安くなる」から「出国時に返金される」に変わる。税金は減らないが、戻ってくるのは、商品をそろえて持ち出し、預け入れの前に税関確認を終えた人だけだ。だから新しい買い方は「合計金額を積み上げる」ではなく、「1枚のレシートを完全な形で示せるかどうか」を数えることである。
まず登場人物を確認しよう
旅行者(短期滞在者)——パスポートを持って免税店で買い物をする人。新制度では、旅行者はまず税金を立て替え、出国時に取り戻す。手続きを終えられなければ、立て替えた税金は戻らない。
免税店——「Japan Tax-Free Shop」の表示がある店。旧制度ではレジで直接税金を差し引いた。新制度では税込み価格で販売し、税関確認の後、店自身(または提携するリファンド事業者)が旅行者に税金を返す。
税関——確認するのはただ一つ。商品が本当に国外へ持ち出されるかどうかだ。税関はお金を払わない。お金を払うのは免税店である。税関が確認できなければ、免税店も返金できない。
リファンド事業者——免税店の中には、返金手続きを専門会社に委託するところがある。返金の方法、時期、手数料の有無は、店またはこの事業者が決める。税関が一律に決めるものではない。
お金の流れ——旅行者が店で税込み価格を払う → 出国時に税関が持ち出しを確認する → 免税店が消費税相当額を旅行者に返す。旧制度では最初の段階で税金が引かれた。新制度では最後の段階で返される。お金の行き先は同じで、間に「持ち出しを証明する」という手続きが一つ増えた。

一、1分で分かる新制度。まず購入日を見る
分かれ目は一つだけ。出国日ではなく、購入日だ。2026年10月31日以前に買ったものは旧制度で、レジで直接免税される。2026年11月1日以降に買ったものは新制度になる。店では税込み価格で払い、出国時に税関で持ち出しの確認を受け、確認の後に免税店が税金を返す。10月末に買って11月に出国する人の買い物は、旧制度のままだ。新制度の手続きは要らない。
| 項目 | 旧制度(2026年10月31日以前の購入) | 新制度(2026年11月1日以降の購入) |
|---|---|---|
| 店で払う金額 | レジで消費税が引かれ、税抜価格で払う | 先に税込み価格を全額払う |
| 税関確認 | 手続きは主に店の中で終わった | 出国のとき全員が通る。端末でパスポートを読み取り、緑で完了、赤なら商品の検査 |
| 税金を受け取る時期 | 最初から払っていない | 税関確認の後に、免税店またはリファンド事業者から返金される |
| 消耗品の包装 | 特殊包装(密封袋)が必要で、国内では開けられない | 密封の要件は廃止。ただし国内で消費した分は返金の対象外 |
| 金額の数え方 | 同一店舗・同一日で税抜¥5,000以上。消耗品には別に¥500,000の上限 | 同一店舗・同一日で税抜¥5,000以上。全商品を合計し、上限なし |
| 持ち出し期限 | 消耗品は30日以内 | すべて購入日から90日以内に統一 |
支払う
免税店で税込み価格を払い、返金の受け取り方を登録する
税関確認
出国のとき、預け入れの前に端末でパスポートを読み取る。緑で完了、赤なら検査
返金
確認の後、免税店またはリファンド事業者が、登録した方法で返す
よくある計算の誤解を先に解いておく。税込み¥11,000の値札に含まれる消費税は¥1,000で、戻ってくるのはこの¥1,000だ。税込み価格の約9.1%であり、「会計全体が10%引き」ではない。(この計算例は手数料を考えていない。実際の返金は店とリファンド事業者の規則に従う。)
この図が示すのは、返金されるのは消費税そのものだということだ。¥55,000の領収書のうち、¥50,000が商品で、¥5,000が税金。戻ってくるのは¥5,000である。なぜ制度を変えるのか。政府が示す理由は、免税品の国内転売を防ぐことだ。旧制度では、税金は店で引かれた。商品が本当に出国したかどうかは、事後でしか確認できなかった。新制度では、税金を先に預かり、持ち出しが確認されてから返す。転売する人は返金を受け取れない。制度の抜け穴は、入口で塞がれる。
事実
国税庁「令和7年度税制改正」免税制度の改正説明(2025年6月版):2026年11月1日からリファンド方式へ移行する。変更点は4つ。免税店は税込み価格で販売する。旅行者は購入日から90日以内に税関の持ち出し確認を受けなければならない(購入日の翌日から起算して90日目まで。国税庁の例では、11月1日の購入なら確認期限は翌年1月30日)。免税店は購入記録情報と税関確認情報を保存することで免税資格を得る。確認の後、免税店が旅行者に消費税相当額を返金する。
二、返金を受けられる人。国籍ではなく、住んでいる場所で決まる
免税の対象は「非居住者」だ。判定の基準は、日本に住所があり、生活の本拠が日本にあるかどうかであって、国籍ではない。
- 外国の短期滞在者は使える。 短期滞在で入国した旅行者は、買い物のときにパスポートを示せばよい。
- 日本に住んでいる人は使えない。国籍は問わない。 日本に住所があり生活の本拠がある人、在留カードを持って日本で働いたり学んだりしている外国人を含む。居住者であり、非居住者ではない。
- 日本国籍で海外に長く住んでいる人は使える。 海外に継続して2年以上住み、一時帰国している場合は、パスポートに加えて、海外に住んでいることを証明する書類が要る。在留証明書または戸籍の附票で、個人番号カード(マイナンバーカード)も使えるようになった。書類は、直近の入国日の6か月前以降に作られたものでなければならない。
- 数量は、自分で持ち出せる範囲まで。 金・白金の地金および金・白金貨と、もともと消費税が非課税の商品は、この制度の対象外だ。
三、買い物のときにすること
- 表示を探し、パスポートを持つ。 「Japan Tax-Free Shop」の表示がある店で買う。購入記録はパスポートにひも付けて登録される。パスポート情報が間違って登録されると、後の確認で止まる。
- 税込み価格で払い、返金の受け取り方をその場で登録する。 返金の方法は購入時に登録する。どの方法があるか、手数料が要るか、いつ届くかは、店とリファンド事業者によって違う。レジでこの3点を聞き、レシートと返金の案内を保管する。
- 条件は合計で数える。 同一店舗・同一日・税抜合計¥5,000以上。全商品を合わせてよく、一般物品と消耗品を分ける必要はない。
- 単価¥100万円以上の商品は、書類をそろえる。 税抜単価¥100万円以上の商品は、店が購入記録に、ブランド、型番、色、製造番号など、商品を特定できる情報を記録しなければならない。税関の検査では、商品と一緒に鑑定書や保証書の提示を求められることがある。買うときに受け取り、出国のときは手元に持つ。
- 荷物はレシート単位で管理する。 同じレシートの商品は、出国まで開けず、使わず、まとめ置く。理由は次の節にある。
四、返金を失う6つの場面
事実
国税庁改正説明の第2節の注記と、観光庁の旅行者向け説明。税関確認は購入取引(レシート)ごとに行われる。確認の時点で、同じ購入記録に含まれる免税物品のうち1点でも旅行者の手元になければ、その購入記録に含まれるすべての免税物品について税関確認を受けることができない。確認はレシート単位で、そろうか、だめかのどちらかだ。
- 預けてから確認する。 順番を逆にすると、返金は失われる。荷物を預けた後では税関確認はできず、いったん預けた荷物を取り戻して手続きすることもできない。防ぎ方。先に確認、次に預け入れ。時間に余裕を持って空港へ。
- レシートの商品が1点欠ける。 お菓子を1袋食べた、化粧品を1本開けて使った、1点を預け荷物に入れてしまった。1点でも欠ければ、そのレシート全体の返金が失われる。防ぎ方。同じレシートの商品はまとめ、確認が終わるまで手を付けない。
- 日本国内で消費してしまう。 食品、飲料、化粧品を国内で消費すれば、返金の資格はなくなる。密封袋はなくなったが、規則は残った。すでに消費してしまった場合の公式の扱いは、端末で手続きを進めず、税関のカウンターで消費したことを申し出ることだ。防ぎ方。旅の途中で使うものは、税込み価格のまま、免税のレシートとは別に買う。
- 90日を過ぎる。 購入日から90日以内に税関確認を終えなければ、資格は失われる。防ぎ方。長い旅程、多都市の旅程では、先に日数を数える。11月1日に買ったものは、翌年1月30日までに確認する。
- 赤(RED)が出たのに検査を終えない。 赤は検査が必要という表示で、拒否ではない。しかし搭乗時刻が迫って検査をやめると、確認は「未完了」として扱われ、返金は受けられない。手続きのために失った時間について、税関も航空会社も補償しない。防ぎ方。パスポートの読み取り自体は数秒で終わる。時間が要るのは検査の順番待ちだ。早く空港に着く。
- パスポート情報や登録の誤り。 購入記録のパスポート情報が間違っていたり、返金の受け取り方を間違って登録したりすると、確認も入金も止まる。防ぎ方。レジでパスポート番号と受け取り方を確認し、その場で直す。
五、簡単になったこと。3つの廃止と90日間
新制度は手続きを増やすだけではない。古い手続きを3つ取り除く。
事実
国税庁改正説明。リファンド方式への移行に伴い廃止されるのは、一般物品と消耗品の区分、消耗品の¥500,000の最高購入金額、特殊包装(密封袋)、そして「日用目的かどうか」の判定だ。最低購入金額¥5,000は、区分なしで税抜価格で計算される。観光庁の公式説明では、持ち出し期限は30日から90日に延長された。
旅行者にとっての実際の利点は3つある。第一に、条件を満たしやすくなった。以前は食品や日用品は別に¥5,000を満たし、¥500,000を超えてはならなかった。今は店の商品すべてを合計して¥5,000に達すればよく、上限はない。第二に、密封袋を旅の間ずっと気遣う必要がなくなった。袋は廃止されたが、商品そのものを国内で使ってはいけない点は変わらない。第三に、時間が広がった。以前は消耗品は30日以内に持ち出さなければならなかった。今はすべて90日間。11月1日に買ったものは、翌年1月30日までに確認すればよい。長旅や多都市の旅程でも、急ぐ必要はなくなった。
もう1点、知っておく価値がある。免税店が商品を直接国外へ発送する場合(直送制度)は、リファンド手続きではなく、輸出免税の別のルートになる。自分で免税品を郵送する古い方法は廃止された。店が発送を受け付けるかどうかは店次第なので、買う前に聞く。
六、出発当日は、この順番で

出発当日の順番が、返金を受け取れるかどうかを決める。
- まず荷物を預けない。 免税手続き端末は、国際線出発ロビーの、チェックインカウンターの手前に設置されている。パスポートと免税商品をすべて持ち、パスポートを読み取らせる。読み取りから結果の表示までは数秒しかかからない。
- 結果を読む。緑(GREEN)は完了、赤(RED)は検査。 緑なら税関確認は完了だ。赤なら、商品をすべて持って、指定された税関検査場で示す。赤は商品の実物確認であり、返金の拒否ではない。
- 大きな7空港では、オンラインでもできる。 成田、羽田、関西、中部、新千歳、福岡、那覇では、国際線出発ロビー(保安検査場の手前)で手続き専用のWi-Fiにつなぎ、Visit Japan Webでも確認を終えられる。事前にVisit Japan Webを用意しておくことが条件だ。使えなければ、端末に戻ればよい。オンラインで終えても、実物検査を求められれば、商品を示す必要がある。
- 国内線から乗り継ぐ場合は、最後に出国する空港で。 手続きは、実際に日本を出る空港で行う。各空港の端末と検査場の場所は、日本税関の公式地図ページ(文末の出典)で確認できる。
- 確認が済んでから預ける。 確認が完了してから、手荷物の預け入れと搭乗手続きをする。
- お金が動くのは確認の後。しかも4段階ある。 税関確認の完了 → 免税販売の成立 → 免税店またはリファンド事業者による返金の実行 → 実際に受け取る。税関はお金を払わない。返金は購入時に登録した方法で行われる。銀行振込、クレジットカードへの振込、アプリによる返金、出国港での現金。どれになるかは店が決める。手数料と日数に、公式の一律の決まりはない。国税庁は、消費税法は返金の具体的な方法を定めていないと明言している。「一律3%の手数料」「全員7日で届く」といった話に、公式の根拠はない。買い物をした店の説明が基準になる。
もう一つの基準線。税関確認を受けた商品は、遅滞なく持ち出さなければならない。日本税関の注意書きによれば、確認を受けたのに持ち出さなければ、免税相当額の消費税が徴収され、罰則の対象になることもある。確認は、次回に取っておける引換券ではない。
七、反論。新制度の方が楽になるのは誰か
新制度の側の言い分も、先に述べておこう。免税店にとっては、確かに負担が減る。商品ごとに「日用目的かどうか」を判断する必要がなくなり、密封袋や包装資材も不要になり、レジの手続きが減る。ルールを守る旅行者にとっても、実利がある。条件を満たす際の区分がなくなり、¥500,000の上限がなくなり、期限が30日から90日に広がった。たくさん買い、長く旅する人にとっては、旧制度より便利になった。
見方
だから「手続きが人をふるい落とす」という判断には、限定が必要だ。ふるい落とされるのは買う金額が少ない人ではなく、手続きを最後まで終えられない人だ。¥5,000の条件は変わらず、税額も変わらない。変わったのは、「持ち出しを証明する」という段階を誰が、どの段階で行うかだ。旧制度では証明は店の中にあった。新制度では証明は空港にある。日程がきつく、荷物が多く、買い物が多くの店に分散している人にとって、この段階が最も高い。時間に余裕があり、買い物が集中し、出発前に30分を確保できる人にとって、この段階はほぼ無料だ。
政府の動機も、最後まで述べよう。転売防止は本当の動機だが、帳簿のすべてではない。確認を税関に集中させることで、免税店は1件ごとの購入の適法性を判断する責任から解放される。店はもう、すべての取引の適法性を引き受けなくてよい。だからこそ改革は進められる。手続きのコストは店から旅行者の出発の流れへ移り、店は包装と判断のコストを省けたのだ。
八、私たちの判断。買い方は「合計」から「レシート」へ
見方
旧制度での買い方は「合計を積み上げる」だった。同一店舗・同一日・同一区分で¥5,000に達すること。新制度での買い方は「レシートを数える」ことだ。1枚のレシートは、出発時に完全な形で示せるか。そのレシートの商品は、すべて手元にあり、国内で使われておらず、預け入れの前に取り出せるか。このテストに通るレシートだけを開く価値がある。通らないレシートは、完全な形で示せるレシートにまとめるか、あるいは税込み価格でそのまま買うかだ。税込み価格で買うこと自体に損はない。損が生じるのは「返金されると思ったのに、されなかった」ときだけだ。
反証条件は先に書いておく。新制度が動き出してから、実際に返金を受け取る旅行者の割合が、旧制度下での免税取引の完了率と同程度になり、少額で分散した免税の買い物も減らなければ、本稿の「手続きが人をふるい落とす」という判断は誤りである。最初の四半期の運用報告と観光庁の調査を見よう。少額の買い物が先に減るか、返金の完了率が先に追いつくか。先に起きた方が答えだ。
九、よくある質問
Q:11月1日より前に買い、11月1日より後に出国します。どちらの制度ですか。 A:購入日で決まる。2026年10月31日以前の購入は旧制度で、税金はレジですでに引かれている。新制度の手続きは要らない。リファンド方式になるのは、11月1日以降の購入だけだ。
Q:いくら買えば返金を受けられますか。 A:同一の免税店で、同一日に、税抜合計¥5,000以上。全商品を合わせて数える。
Q:日本に住んでいる外国人は、返金を受けられますか。 A:受けられない。この制度の対象は非居住者だ。日本に住所があり生活の本拠がある人は、国籍を問わず対象外になる。逆に、日本国籍でも海外に継続して2年以上住み、一時帰国している人は、居住を証明する書類があれば使える。
Q:ドラッグストアで買った化粧品を、日本で使えますか。 A:使えば返金は受けられない。特殊包装は廃止されたが、消耗品を国内で消費すれば資格はなくなる。すでに使ってしまった場合は、端末で手続きを進めず、税関のカウンターで申し出る。
Q:包装は開けたが、使っていない商品はどうなりますか。 A:観光庁の説明では、税関確認で見るのは2点。商品が手元にあるか、消費されていないかだ。包装を開けたことは、公式の案内が挙げる失格の事由には入っていない。迷うときは、自分でレシート全体をあきらめず、検査場で事情を説明する。
Q:空港で手続きを忘れたり、先に荷物を預けたりしたら、後から直せますか。 A:直せない。確認は出国のとき、預け入れの前に終えるもので、公式の手続きに後からの救済はない。預けた荷物を取り戻すこともできない。
Q:返金を銀行のカードに直接受けることはできますか。 A:選択肢の一つになり得る。公式の案内が挙げる返金方法は、銀行振込、クレジットカードへの振込、アプリによる返金、出国港での現金。どれになるかは店が決め、購入時に登録する。
Q:返金はいつ届きますか。 A:公式の答えは、税関確認で免税販売が成立した後、通常は免税店が返金の処理を始める、というものだ。一律の日数はない。店とリファンド事業者によって違うので、購入時の説明に従う。
Q:¥100万円以上の腕時計を買うとき、追加で用意するものはありますか。 A:店はブランド、型番、製造番号などの特定情報を購入記録に記録する。税関の検査では、商品と一緒に鑑定書や保証書の提示を求められることがある。買うときに受け取り、出国のとき手元に持つ。
Q:出国する空港にVisit Japan Webの免税手続きがありません。どうすればよいですか。 A:Visit Japan Webでのオンライン確認が使えるのは、成田、羽田、関西、中部、新千歳、福岡、那覇の7空港の出発ロビーで、専用Wi-Fiの区域内だけだ。それ以外の空港、またはVisit Japan Webが使えないときは、出発ロビーの免税手続き端末を使う。手続きも結果も同じだ。
出典・参考資料
- 国税庁「令和7年度税制改正」免税制度の改正説明(2025年6月版、英語版):2026年11月1日からのリファンド方式への移行、購入日による分かれ目、90日間の確認期限、¥5,000の条件、対象者の確認方法(非居住者。日本国籍で海外に2年以上住む人の証明書類)、単価¥100万円以上の商品の購入記録への特定情報の記録、返金の方法に法定の一律の定めがないこと、廃止項目と対象外品、レシート単位の全部有効・全部無効、直送制度 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/202506/pdf/0025006-106.pdf
- 日本税関「Tax Exemption (Refund) Program for Foreign Visitors」:2026年10月31日以前の購入は旧制度。90日以内に端末でパスポートを提示すること。緑(GREEN)で確認完了、赤(RED)なら指定の検査場へ。Visit Japan Webのオンライン手続きが使える7空港と、出発ロビーの専用Wi-Fi https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/taxrefund.htm
- 日本税関「Customs Procedure Details」:税込み価格で購入 → 出国のときに税関確認 → 登録した方法で免税店が返金、という3段階。手続きは最後に出国する空港・港で行う https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/taxrefund/C-details.html
- 日本税関「Airport and Seaport Maps」:各空港・港の免税手続き端末と税関検査場の場所の地図 https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/taxrefund/map.htm
- 観光庁「Information on the New Tax-Free Shopping System (Refund Method)」:端末と検査場は預け入れ前の出発ロビーにあること、確認は搭乗手続きの前に終えること、検査をやめると未完了として扱われること、国内線から国際線への乗り継ぎは最後の出国空港で行うこと、確認はレシートごとであること、消費した商品は税関のカウンターへ申し出ること、確認を受けた商品は遅滞なく持ち出すこと https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/page01_000001_00028.html
- 観光庁「Frequently Asked Questions for Travelers (Refund Method)」:端末での読み取りは数秒で終わること、預けた荷物は取り戻せないこと、消費した消耗品の扱い、単価¥100万円以上の商品では鑑定書や保証書の提示を求められることがあること、返金の方法(銀行振込、クレジットカード、アプリ、出国港での現金)と返金の時期 https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/page01_000001_00027.html
- 国税庁、日本税関「外国人旅行者が免税物品を購入する際の注意」(英語版):税関確認は預け入れの前に行うこと、商品は提示できること、確認を受けた商品は遅滞なく持ち出すこと、さもなければ税金が徴収されること https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/pdf/caution_en.pdf
- 観光庁「インバウンド消費動向調査 2025年年次報告書」:2025年の訪日客の買い物消費は約¥2.51兆円、1人当たり買い物消費¥61,136、買い物が消費に占める割合は2019年の34.7%から2025年は約27%(本サイトの既存監査から再確認)
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